
表22.1(4)

備考1.S:直立支柱の心距をメートルで表した数値。 2.H:直立支柱の長さをメートルで表した数値。 3.b:板の幅をメートルで表した数値。 4.断面係数は、防撓材をも含めた板全体の値である。 5.腐食しろとして、1〜2mm増厚しておくことが望ましい。 (ii)木材の厚さは、(以下省略) (4)構造(以下省略) 2.含水液状化物質運搬船(規則第27条) 規則及び心得によれば、含水液状化物質運搬船の要件は、概略以下の通りである。 第27条 含水液状化物質をばら積みして運送する鋼船であって、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化物質をばら積みして運送する場合には、第20条から第23条まで及び第25条の規定を適用しない。(注:即ち、第20条「ばら積みするものの質量の制限」、第21条「区画室に対する積載の要件」、第22条「縦通隔壁等の要件」、第23条「積付方法の要件」、第25条「積付検査」に適合する必要は無いことを意味する。) 一 含水液状化物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の60%以下である2の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂底から頂部甲板まで達しており、含水液状化物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化物質の漏れのない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けているものとすること。 二 第十九条第一項の規定により定まる最大の積載量の含水液状化物質を積載した状態において、当該含水液状化物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が10度を越えるときは、10度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化物質の自由表面は、平になっているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。 三 前号のバラストタンクの注排水に十分な能力のバラストポンプを備えていること。 2 前項の船舶に含水液状化物質をばら積みする場合には、船倉内の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない。 3 船舶所有者は、第1項の認定を受けようとするときは、(以下省略) 第27条第1項の心得(a)日本海事協会の鋼船規則(鉱石運搬船に関する規定)により定めた縦通隔壁の構造及び寸法は、第1号の規定に適合しているものと認めてよい。 同心得(b)第2号のげん端が水面に達する角度は、(以下省略)
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